確定申告まっただ中です。念のため、昨年1年間に出費した医療費をチェックしてみてはいかがでしょうか。 平成25年中の収入が2,000万円以下の給与所得者は、会社の年末調整により税金の精算は終了しているものの、医療費の控除は行われていません。 医療費控除の対象となるものは、治療費、通院交通費、医療用器具費、薬代、保健師などによる療養世話代などです。容姿美化を目的とした整形手術費用、人間ドッグ・健康診断費用、自家用車で通院時のガソリン代・駐車場代などは控除対象外です。 留意点は、保険契約に基づき医療費補てんとして受領した医療保険金、入院給付金、損害賠償金、健康保険からの高額療養費などは、医療費を支払った医療機関ごとにその支払った医療費から控除した金額を医療費控除対象の金額としなければなりません。 受領した医療保険金等が多い場合は、その医療機関の医療費支払額を上限に補てん金としますので剰余金がでる場合もあります。 詳しくは税務署にあるチラシ等で確認してください。 確定申告書の作成は、税務署で手引き書類一式をもらって手書きにより作成するか、パソコンを利用して、国税庁ホームページで、または五番街ホームページのトップにある連絡先リンク集「確定申告書作成コーナー」から数値等を入力することにより自動的に確定申告書を作成でき印刷もできます。 仮に、課税所得金額(※)が150万円(住民税計算上は所得が若干多くなります)の場合、所得税5%(源泉徴収)と住民税10%(後日、納付通知書送付あり)で約23万円課税されますが、医療費控除50万円があった場合、確定申告書を提出することにより、所得税で約2.5万円還付、住民税約5万円減額(住民税は確定申告書提出後納付通知書がきます)となります。 医療費はこまめにチェックすると節税になりそうです。 <所得金額> これは、住民税計算上は、配偶者控除33万円、基礎控除33万円と所得税計算上の控除額38万円より、それぞれ5万円少ないため、課税所得金額が増えるからです。
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