介護保険制度について |
平成27年9月30日 |
去る6月に松戸市より健康保険料納入通知書が、7月には介護保険料特別徴収通知書と後期高齢者医療保険料納入通知書が送られてきました。
改めて社会保険料負担の大きさにため息が出たところですが、今回はシニアにとって大事な介護保険制度について確認してみたいと思います。 この制度は、介護保険法に基づく「医療介護総合確保推進法(通称)」という法律により、高齢化の進展に伴い、今後さらに介護費用の増加が見込まれる中、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、地域における質の高い医療の確保、そのための基盤の整備を行うというものです。 松戸市においても高齢化が進み、平成26年度末の65歳以上の高齢化率は23.5%(新松戸地区は23.6%)で、一部の地区では43%のところもあり、市民の4人に1人が高齢者になって、介護が必要な人の増加が見込まれる中、費用負担の公平化の観点から高齢者が応分の負担を強いられるのもやむを得ないのでしょうか。 介護保険は3年ごとに見直され、本年度見直しによる平成27年度から29年度(第6期となります)の3年間の松戸市における介護保険料の基準額は、年額64,800円(各自治体により異なる)となっています。この金額を基に各世帯の所得に応じた段階(17段階あります)ごとの保険料を4月の年金から翌年2月まで2カ月ごとに6回に分けて天引き(特別徴収といいます)されます。 保険料は、最低27.840円、最高162,000円です。基準額は第5段階相当の金額で、昨年比9,000円アップし、各段階で見直しされました。 皆様には、7月上旬に松戸市から「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」が送付されていると思いますので、自分の年金から天引きされる金額を確認し、負担額をチェックすることも大事です。 介護保険の被保険者は、65歳以上を第1号被保険者といい、保険者は市町村です。40歳から64歳までは第2号被保険者といい、保険者は職域の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)です。 介護の給付に要する費用の第6期の財源は、個人が「保険料」で半分を負担し、その内、第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%の割合で、残り50%を「公費負担」として、国が25%、県と市で25%を折半して負担することになっています。 昨年度の法改正に従い、松戸市も本年4月から「地域包括ケアシステム」を構築し、8月から「介護サービスを利用する際の費用負担の公平化」が図られています。具体的な取り組みは「広報まつど」に案内されていますが、再確認しますと、地域包括ケアシステムは、医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員などの積極的な関与のもと、医療、介護、住まい、予防、生活支援サービスが身近な地域(新松戸地域包括支援センター)で包括的に確保される体制が構築されます。 給付については次号。
(参考文献) 1.広報「まつど」平成27年3月27日号、7月15日号 2.介護保険法2000年4月施行 3.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する法律2015年4月 施行 4.松戸市ホームページ 「いきいき安心プランⅤ」第2章 第1節 人口推計と人口構造 |